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医療費控除について

インプラントなどの自費治療は、医療費控除の対象となるため、申告を行うことで支払ったお金が一部戻ってきます。医療費控除を受けることで、結果的に治療費の総額を下げる ことができます

 

医療機関で支払った治療費 − 還付される金額 = 実際の治療費

 

医療費控除とは

医療費控除とは、自分自身や生計を同じくする親族のために、1月1日から12月31日までの1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、かかった医療費と総所得金額に応じて所得税が減額される制度です。

 

医療費の合計が10万円以上なら、医療費控除の手続きをしましょう。

 

 

1. 家族全員(扶養関係がなくても)の医療費の合計が10万円を超えた金額が控除の対象となります。

2. 医療費の他に交通費や薬代などが申告可能です。
   (下に記載する「医療費の対象となるものならないもの」を参照ください)

3. いくつもの医院をまとめて申告をすることができます。内科、歯科、耳鼻科、薬局などの合計金額が10万円以上となります。

4. 医療を受けた年ではなく、支払いをした年の分を申告します。ローンで支払いをしたものは、ローン契約が成約した日となります。

5. 5年さかのぼって申告ができます。ただし、その年の医療費の合計金額が10万円以上であった場合、対象年の所得税から還付されることになりますので、その年の源泉徴収票が必要です。

6. 医療控除を申告することによって、住民税も安くなる場合があります。

 

 

所得(年収から経費を差し引いた額)の5%が10万円未満の人は、医療費等の合計が10万円に満たなくても、その額を申告することが出来ます。
年末にもらう源泉徴収票をごらんになり、下の表を参考になさってください。

 

「給料、賞与」の金額 医療費等の合計
290万円台 約94,000円
250万円台 約80,000円
200万円位 約62,000円
150万円台 約45,000円

 

医療控除できる金額になりましたというお知らせが税務署からくることがありません。確定申告や医療控除は自分で行いましょう。自分で申請をしない限り還付されることはありません

 

医療控除は支払った所得税から返還されます。医療費控除の対象額が高額になったとしても、所得税を支払っていない場合は、返還されるお金が無いため、還付金は0円になります。手続きの際には、源泉徴収票が必要です。源泉徴収書にその年に支払った所得税の金額が書いてありますので、ご確認下さい。


疑問

いつ申告をするの?


確定申告の時に行いますので、通常は2月15日から1ヶ月です。医療控除だけでしたら、1月15日から申告が可能です。

 

 

どうやって申告をするの?


確定申告自体は、環境によってはインターネットから直接送付することもできますが、医療控除は領収書を添付する必要がありますので、プリントアウトしたものを送付するか、税務署に直接持参します。税務署には担当の方がいらっしゃいますので、わからなければ作成してもらうこともできます。

 

また、多くの税務署にはパソコンも用意されていますので、税務署のパソコンを使って書類の作成を行うことができます。

 

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

 

お分かりにならない事は、お近くの税務署にご相談なさるか、会計士、税理士、社会保険労務士の方に相談しましょう。


医療費控除の対象となるもの ならないもの

対象となるもの
・ 医科、歯科に支払った医療費(保険分の支払い分と自由診療の支払い分)
・ 病気治療のために鍼灸マッサージ師に支払った費用
・ 入院費用
・ 往診費
・ 薬代
・ 病気治療のために家で使用する目薬、マスク、絆創膏、湿布、水枕などの購入費
・ 不妊治療の検査、治療、薬代
 (鍼治療やマッサージも対象ですが医師の診断書が必要です)
・ 妊娠、出産に掛かる検査や入院
・ 体外受精や顕微授精
・ 通院時の交通費(タクシーは歩行困難の場合のみで、マイカーのガソリン代は対象外)
 お子さんやご老人のように付添いが必要な場合は、付添者の交通費も
・ 公共機関による通院が不可能な方のタクシーやマイカー通院のための駐車場代

 

※ 税務署の認識によっては認められない項目もありますので、各税務署で確認をしてください。
※ 交通費は日にちと交通手段、駅名とかかった費用をメモして申告書に添えます。

 

税について「医療費を支払ったとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm

 

 

歯科で対象となるもの
・ 保険の負担分(3割負担であればその支払い分)
・ 自費診療分(インプラント、自費の詰め物やかぶせ物、自費の入れ歯など)
・ 投薬があれば、薬局で支払った薬代
・ 口蓋裂の矯正治療と外科治療、美容目的以外の矯正治療と外科治療(ほとんどの場合診断書が必要です)
・ 通院時の交通費(タクシーは歩行困難の場合のみで、マイカーのガソリン代は対象外)
  お子さんやご老人のように付添いが必要な場合は、付添者の交通費も
・ 公共機関による通院が不可能な方のタクシーやマイカー通院のための駐車場代

 

医療控除の対象となる歯の治療費の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

 

 

医療費として認められないもの
・ 健康診断費用
・ 診断書作成
・ 入院時の個室使用の差額ベッド代
・ 遠隔地通院の宿泊費
・ 美容外科手術
・ 美容目的の歯列矯正
・ 予防接種(インフルエンザや海外渡航のための予防接種も対象外です)
・ 妊娠検査薬、排卵検査薬
・ 健康増進の為の健康食品やビタミン剤
・ 眼鏡やコンタクトレンズ 

※ 健康保険の高額療養費、生命保険の保険金、不妊治療助成金などの補填金は医療費から差し引いて申告をします。

 

場合によっては対象となるもの
・ 病気治療もしくは回復の為のカイロプラクティクの代金(医師、マッサージ師、柔道整復師の有資格者によるもののみ)
・ 遠隔地通院の交通費(病院が限定され、その病気の治療が遠隔地にあるその病院でないと受けられないというような場合)

 

※ 認められるかどうかは各税務署の判断となります。不明な点は申告先の税務署にご相談ください。


医療控除の対象金額

控除される金額の上限は200万円です。その金額を超えたものは、医療控除の対象とはなりません。

 

[実際に支払った医療費等の合計額]−[Aの金額]−[Bの金額]=医療控除の対象金額



[Aの金額]:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時・不妊治療助成金など

 

[Bの金額]:10万円
もしその年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、所得金額の5%

 

 

還付される金額
還付金額は算出した医療控除金額の一割を切るくらいです。例えば年収200万円以上の方で、医療費の合計が50万円くらいですと、3万〜4万円くらいの還付金が受けられます。これは所得によっても異なりますし、扶養によっても異なります。

 

例えば医療費が100万円だった場合
(100万円−10万円)×10% = 9万円 が還付額の目安になります。


申告に必要なもの
1.病院や薬局などの領収書、通院交通費の領収書と通院日をメモしたもの
2.御自身か御主人の給与所得の源泉徴収票
3.確定申告書に還付先を記入するため、銀行口座番号か郵便貯金口座番号の控え
4.印鑑


還付額が多い方法をさがしましょう
医療費控除は、家族分をまとめて申告します。扶養の義務は問いません。単身赴任、通学のための下宿、入院中など離れて暮らしている家族がいて、常に生活費を一つにしている場合は、医療費をまとめて申告できます。


また、申告する人は、家計の中で最も収入が多い人にすると、還付額が大きくなる場合が多いようです。国税庁のホームページで試算して一番お得な方法で申告するとよいでしょう。


確定申告書作成
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm

 

例えば
1. 家族の医療費をまとめて旦那様の名前で申告する。
2. 家族の医療費をまとめて奥様の名前で申告する。(奥様の収入が旦那様ほどではなく、医療費があまり高くない場合)
3. 家族それぞれに医療費を計算してそれぞれが申告をする。(旦那様にも奥様にも収入があり、それぞれ医療費が高くかかった場合)

 

詳しくは、お住まいの地域の税務署にお問い合わせ下さい。

国税庁、税務署の場所を調べる
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm


 

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