| ■控除される金額の上限は200万円です。その金額を超えたものは、医療控除の対象とはなりません。
[実際に支払った医療費等の合計額]−[Aの金額]−[Bの金額]=医療控除の対象金額
[Aの金額]:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時・不妊治療助成金など
[Bの金額]:10万円
もしその年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、所得金額の5%
■還付される金額
還付金額は算出した医療控除金額の一割を切るくらいです。例えば年収200万円以上の方で、医療費の合計が50万円くらいですと、3万〜4万円くらいの還付金が受けられます。これは所得によっても異なりますし、扶養によっても異なります。
例えば医療費が100万円だった場合
(100万円−10万円)×10% = 9万円 が還付額の目安になります。
■申告に必要なもの
1.病院や薬局などの領収書、通院交通費の領収書と通院日をメモしたもの
2.御自身か御主人の給与所得の源泉徴収票
3.確定申告書に還付先を記入するため、銀行口座番号か郵便貯金口座番号の控え
4.印鑑
■還付額が多い方法をさがしましょう
医療費控除は、家族分をまとめて申告します。扶養の義務は問いません。単身赴任、通学のための下宿、入院中など離れて暮らしている家族がいて、常に生活費を一つにしている場合は、医療費をまとめて申告できます。
また、申告する人は、家計の中で最も収入が多い人にすると、還付額が大きくなる場合が多いようです。国税庁のホームページで試算して一番お得な方法で申告するとよいでしょう。
確定申告書作成
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
例えば
1. 家族の医療費をまとめて旦那様の名前で申告する。
2. 家族の医療費をまとめて奥様の名前で申告する。(奥様の収入が旦那様ほどではなく、医療費があまり高くない場合)
3. 家族それぞれに医療費を計算してそれぞれが申告をする。(旦那様にも奥様にも収入があり、それぞれ医療費が高くかかった場合)
詳しくは、お住まいの地域の税務署にお問い合わせ下さい。
国税庁、税務署の場所を調べる
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
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